会費
| 会費 | 1,000円/月 | 3期に分けて集金します |
| 保険料 | 800円/年 | スポーツ保険に加入していただきます。 |
FC50.4会則
第1条
本会はFC50.4と称す。
第2条
本会は、会員の親睦およびサッカーの向上発展を図ることを目的とする。
第3条
本会は、小学生の児童・幼稚園児および保護者によって構成する。
第4条
本会に加入する場合、会の承認と必要手続きを取らなければならない。
退会をした場合は、原則として再入会を認めない。ただし、監督・コーチ会が認めた場合は再入会を認める。
退会をした場合は、原則として再入会を認めない。ただし、監督・コーチ会が認めた場合は再入会を認める。
第5条
本会は、第2条の目的を達成するため、種々の活動を行う。
(別紙年間計画による。)
(別紙年間計画による。)
第6条
本会は次の役員を置く。役員は総会の席上で決定する。
・監督、コーチ会代表者、副代表者
・会計、事務部
・監督、コーチ会代表者、副代表者
・会計、事務部
第7条
監督・コーチ会は、本会の運営に必要な事項を決める。
第8条
監督・コーチ会は、正コーチの2分の1以上の出席があれば成立し、出席者の3分の2の賛成で決定する。
第9条
監督・コーチ会代表者は、年度始に定期総会を開催し、決算報告等について承認を求めなければならない。
第10条
会員は年会費24,000円(3期分割)、スポーツ保険800円を納入することを原則とする。
ただし、監督・コーチ会の決定により、特別会費が必要な場合はこれを納入する。
ただし、監督・コーチ会の決定により、特別会費が必要な場合はこれを納入する。
第11条
本会は、1975年(昭和50年)4月1日をもって設立の日とする。
第12条
会則・規約細則の変更については、監督・コーチ会において正コーチの2分の1以上の出席があれば成立し、出席者の3分の2の賛成で決定とする。
ただし、上記の条件を満たさないときは、監督、代表、副代表の協議にて決定する。
ただし、上記の条件を満たさないときは、監督、代表、副代表の協議にて決定する。
第13条
本会の運営を円滑にするため、別途定めた規約細則を厳守する。
付則
本会則は2020年7月5日に制定する。
以上
FC50.4規約細則
1.
新会員募集要項
(1)対象は、1学年以上とする。(ただし、園児の参加を認める場合もある)
(2)募集時期は通年とする。
(3)途中加入者の会員は、入会した月から会費を納入する。
(スポーツ保険は途中加入者でも全額納入する)
(1)対象は、1学年以上とする。(ただし、園児の参加を認める場合もある)
(2)募集時期は通年とする。
(3)途中加入者の会員は、入会した月から会費を納入する。
(スポーツ保険は途中加入者でも全額納入する)
2.
健康状態
(1)児童は、FC50.4の練習に体力的、精神的にも耐えられると保護者が判断した者のみ入会を認める。
(2)持病者は、加入時に事前に届出を出し、監督・コーチ会で承認された者のみの加入を認める。(診断書の提示を求める場合もある。)
(3)なお、無届けで加入後に持病が発覚した場合には、退会とすることもある。
(1)児童は、FC50.4の練習に体力的、精神的にも耐えられると保護者が判断した者のみ入会を認める。
(2)持病者は、加入時に事前に届出を出し、監督・コーチ会で承認された者のみの加入を認める。(診断書の提示を求める場合もある。)
(3)なお、無届けで加入後に持病が発覚した場合には、退会とすることもある。
3.
不良会員の処置
(1)不良行為が発覚し、他の児童に迷惑を及ぼすと判断された者は退会とする場合もある。
(2)不良行為の内容・程度により自覚を促す意味で休部の通告をする場合もある。
(3)なお、判定は監督・コーチ会で審議決定する。
(1)不良行為が発覚し、他の児童に迷惑を及ぼすと判断された者は退会とする場合もある。
(2)不良行為の内容・程度により自覚を促す意味で休部の通告をする場合もある。
(3)なお、判定は監督・コーチ会で審議決定する。
4.
無断欠席者の取扱い
(1)無届けで長期間練習を欠席した者は、理由の如何を問わず退会とする。
(2)休むときは、各学年の担当コーチへその旨連絡する。
(1)無届けで長期間練習を欠席した者は、理由の如何を問わず退会とする。
(2)休むときは、各学年の担当コーチへその旨連絡する。
5.
事故・怪我の取扱い
(1)練習中またはグランド往復中の事故・遠征途中等の際に発生した事故・怪我については、その内容・程度に関わらずスポーツ保険の適用内にて解決する。
(2)上記に伴う補償の範囲は別途同意書に準ずる。
(1)練習中またはグランド往復中の事故・遠征途中等の際に発生した事故・怪我については、その内容・程度に関わらずスポーツ保険の適用内にて解決する。
(2)上記に伴う補償の範囲は別途同意書に準ずる。
6.
祝賀会の自粛
(1)児童中心の団体であるため、各学年単位で子どもを交えた祝賀会・宴会は禁止する。
(2)児童中心の団体であるため、保護者とコーチの懇親会は原則禁止する。
(1)児童中心の団体であるため、各学年単位で子どもを交えた祝賀会・宴会は禁止する。
(2)児童中心の団体であるため、保護者とコーチの懇親会は原則禁止する。
7.
SNS等の取扱い
(1)SNSでの告知等は監督・コーチ会で承認されたものに限る。
(2)SNS等でFC50.4とその関係者に関する誹謗・中傷など名誉を傷つける行為を行った場合は処罰の対象となる。また他チームの関係者に対する誹謗・中傷も処罰の対象となる。
(3)なお、処罰の判定は監督・コーチ会で審議決定をする。
(1)SNSでの告知等は監督・コーチ会で承認されたものに限る。
(2)SNS等でFC50.4とその関係者に関する誹謗・中傷など名誉を傷つける行為を行った場合は処罰の対象となる。また他チームの関係者に対する誹謗・中傷も処罰の対象となる。
(3)なお、処罰の判定は監督・コーチ会で審議決定をする。
8.
その他
(1)保護者は本会の運営に関し、会の発展のため全員一致で協力するものとする。
(1)保護者は本会の運営に関し、会の発展のため全員一致で協力するものとする。
付則
本規約細則は2020年7月5日に制定する。
以上
スポーツ安全保険のしおり
しおりの「3.加入区分・掛金・補償額」の「子ども」の行をご参照ください。
